よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第三十条(規約事項)

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

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第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

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第一節 総則

第一条(建物の区分所有)

第二条(定義)

第三条(区分所有者の団体)

第四条(共用部分)

第五条(規約による建物の敷地)

第六条(区分所有者の権利義務等)

第七条(先取特権)

第八条(特定承継人の責任)

第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第十条(区分所有権売渡請求権)

第二節 共用部分等

第十一条(共用部分の共有関係)

第十二条

第十三条(共用部分の使用)

第十四条(共用部分の持分の割合)

第十五条(共用部分の持分の処分)

第十六条(一部共用部分の管理)

第十七条(共用部分の変更)

第十八条(共用部分の管理)

第十九条(共用部分の負担及び利益収取)

第二十条(管理所有者の権限)

第二十一条(共用部分に関する規定の準用)