よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第十二条

共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

解説

第十一条第一項について規約に別段の定めをしなかった場合、共用部分の共有については民法の共有に関する規定ではなく、区分所有法第十三条から第十九条までの規定が適用されることになります。

ちなみに、民法では持分の放棄ができたり共有物の分割請求ができたりしますので、明らかに区分所有建物には馴染まない規定となっています。