よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第十八条(共用部分の管理)

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

解説

共用部分の管理のうち、第十七条で定められた「形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更」以外の事項は集会の決議によって決定されます。やや紛らわしい書き方になっていますが、第十七条の場合も集会の決議であることには違いありません。「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による」という特別な条件がついているかどうかということです。

共用部分の管理のうち、第十七条の場合は特別決議、それ以外の場合は普通決議と考えておけば問題ありません。

なお、ここではあくまで共用部分の管理が対象の条文となっていますので、管理規約の変更等は別の条文で定められることになります。

保存行為については、各共有者が行うことができると定められていますので、共用部分の清掃などは各区分所有者が行うことができます。

第二項では、第一項の規定について、規約で別段の定めをすることを妨げないとしておりますので、管理規約で区分所有法とは違う規定を設けることができます。マンション標準管理規約(単棟型)では、第21条で「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」と定めています。

ですので、標準管理規約によれば、管理に関することは管理組合が行い、管理組合の議決事項と理事会の議決事項をそれぞれ管理規約に定めることになります。

第三項は第十七条第二項と同様、特別の影響が及ぶ専有部分の区分所有者を保護する規定です。

第四項では、共用部分に対する損害保険契約は共用部分の管理としてみなすと規定されていますので、共用部分に対して保険をかける場合は集会(総会)の決議が必要となります。

関連法規等

マンション標準管理規約(単棟型) 第21条(敷地及び共用部分等の管理)

敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。