第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
解説
これまで、区分所有法における共用部分の取り扱いについて見てきましたが、敷地や共用部分以外の附属施設については述べられていませんでした。そこで、本条では第十七条から第十九条までの共用部分に関する規定は敷地や共用部分以外の附属施設にも準用することが定められています。
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
これまで、区分所有法における共用部分の取り扱いについて見てきましたが、敷地や共用部分以外の附属施設については述べられていませんでした。そこで、本条では第十七条から第十九条までの共用部分に関する規定は敷地や共用部分以外の附属施設にも準用することが定められています。