よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第十六条(一部共用部分の管理)

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

解説

一部共用部分の管理については、当然これを共用すべき区分所有者のみで行うべきであるように思います。しかし、一部共用部分も区分所有建物の一部分である以上、特定の区分所有者のみで管理行為を行うことが適切でない場合があります。

そのため区分所有法では、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係することや区分所有者全員の規約に定めがあることについては、区分所有者全員でその管理を行うと定めています。そして、それ以外のことについては一部共用部分を共用すべき区分所有者のみで管理を行うことになります。