よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第十三条(共用部分の使用)

各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

解説

民法第二百四十九条の共有物の使用においては、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定められています。「持分に応じた」ということですので、使用頻度ということで考えた場合、持分が多い人のほうが共有物をたくさん使用できるということになります。

これを区分所有建物に当てはめてしまうと、エレベーターに乗る回数や共用廊下を通行する回数などが持分により制限されかねません。そこで、区分所有法では「用法に従って」すなわち通常の使用方法であれば普通に使ってもいいですよと定めています。

逆に言うと、通常の使用方法に沿わない使用、例えば共用廊下を物置にするなどは認められないことになります。

関連法規等

マンション管理標準規約(単棟型) 第13条(敷地及び共用部分等の用法)

区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

民法 第二百四十九条(共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。