よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第八条(特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

解説

特定承継人とは、専有部分を購入した人のことを指します。競売によって所有権を取得した人も該当します。

前条第一項に規定する債権とは、「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」のことです。

この規定により、以前の区分所有者が管理費や修繕積立金を滞納していた場合、その専有部分を購入した新しい区分所有者にも滞納費を請求することができます。また、以前の区分所有者も専有部分を売却することでその責を免れるわけではありませんので、以前の区分所有者に滞納費を請求することも可能です。

問題は、駐車場使用料等を滞納していた場合も特定承継人にそれを請求できるかどうかということです。これは判例によっても判断がわかれていますので、物件の状況や管理規約の定めに基づき司法が判断すると理解しておいたほうがいいでしょう。

なお、宅建業者が仲介を行う場合は重要事項説明書で滞納管理費等の金額を明示する必要があります。