よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第三条(区分所有者の団体)

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

解説

第三条は「~構成し、~できる。」と表現されており、少しわかりにくい部分がありますが、この「構成」に「できる」はかかりません。ですので、区分所有者となれば管理を行うための団体を自動的に構成することになる一方、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置いたりすることは必須ではありません。

一般的には管理を行うための団体を「管理組合」と呼びます。実は区分所有法において「管理組合」という名称は定義されておらず、法人化した場合の「管理組合法人」だけが定義されています。

関連法規等

マンション標準管理規約(単棟型) 第6条(管理組合)

区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

2 管理組合は、事務所を○○内に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。