よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

解説

規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による総会の決議が必要です。各4分の3以上というのは区分所有者だけ4分の3以上でも議決権だけ4分の3以上でもだめで、区分所有者と議決権のいずれもが4分の3以上でなければなりません。これを特別決議といいます。

この区分所有者および議決権の各4分の3以上という要件も厳しいのですが、もし、その規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得る必要があり、さらにハードルが高くなります。

前条第二項では、一部共用部分やその規約についての規定が記載されていました。そこでは一部共用部分の規約については区分所有者全員の規約に定めがある場合は、一部共用部分の規約を定めることは出来ませんでした。

本条第二項では、逆にその区分所有者全員の規定は、一部共用部分の区分所有者の4分の1または議決権の4分の1を超える議決権を持った人が反対するときは設定することが出来ません。