よくわかる区分所有法

区分所有法を条文ごとにわかりやすく解説

管理者

第二十五条(選任及び解任)

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

第二十六条(権限)

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、そ…

第二十七条(管理所有)

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

第二十八条(委任の規定の準用)

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

第二十九条(区分所有者の責任等)

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは…